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・家賃滞納
保証会社の利用、滞納保証の付加など入居者決定時に手を打つことが大切です。万が一滞納が発生した場合でも当社の
管理システムであれば6ヶ月の滞納保証があり、安心して賃貸経営が行えます。
一般物件で万が一家賃滞納が発生してしまった場合。
〜1か月分・・・入居者本人に口頭、書面で督促をします。
〜2か月分・・・連帯保証人にも同様に督促を行います。
〜3か月分・・・内容証明郵便にて家賃の督促を行います。
以後は法的な手続きになります。家賃滞納など双方に意見の相違や立証が比較的容易に出来るケースであれば、
弁護士を通さなくても法的な手続きは可能です。対応はケースバイケースになりますので、当社へご相談いただければ
アドバイスさせて頂きます。一般的には下記のいづれかを行います。 |
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| 支払督促・・・ |
正式な裁判手続をしなくても、判決などと同じように裁判所から滞納者に対して金銭などの支払を命じる督促状(支払督促)を送ってもらえる制度です。ただし、金銭の支払請求などにしか利用できず建物の明渡しは出来ません。 5,000円〜10,000円程度の費用でできます。
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| 調停・・・・・・・ |
双方の間に第三者の調停委員が入り、話し合いで紛争を解決する手続で、滞納家賃の回収や建物の明渡しを 請求することが出来ます。ただし、この手続きは、相手方の出頭が基本で出頭しないことや話し合いがつかなかった場合の強制力がなく、この場合には通常訴訟の手続きに移行します。
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| 訴訟・・・・・・・ |
話し合いでの解決が難しいような場合や相手方がいなくなってしまった場合などは、裁判所に明渡し訴訟を提起し明渡しや支払いなどを求めていくことになります。明渡しの訴訟では、「出て行け」なのか「出て行かなくてもよい」なのかどちらかの判決になります。よほどのことがない限り負けることはありません。ただし、相手方が判決に従わない場合は強制執行の手続きまで進み費用がかなりかかります。 |
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・敷金精算
退室時に当社が立会いを行います。その場で見積もり、話し合いをして迅速に解決致します。
・苦情処理
入居期間中は設備の故障、音の問題などトラブルはつきものです。当社が窓口となり迅速な対応をさせて頂きます。
・法律相談
当社の顧問弁護士をご紹介させて頂きます。
http://www.yokohama-bayside.jp/ 横浜ベイサイド法律事務所 |
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